定款/諸規定

一般社団法人恵那青年会議所定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人恵那青年会議所(英文名Junior Chamber International Ena)とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を岐阜県恵那市に置く。
(目的)
第3条 本会は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会の特性を理解し、市民としての自覚の上に、会員の指導力向上を基調とした自己啓発と社会への奉仕に努めて経済・福祉・文化の発展を図るとともに、国内及び国外の青年会議所の機構を通じて、国際的理解及び親善を助長して、日本及び世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(原則)
第4条 本会は、修練、奉仕及び友情を本旨とする。
2 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
3 本会は、これを特定の宗教、及び政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2) 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
(3) 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(4) 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(5) 地域社会の健全な発展を目的とする事業
(6) 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びに国際社会への貢献を目的とする事業
(7) 国際相互理解の促進及び開発発展途上にある海外の地域に対する経済協力並びに国際社会への貢献を目的とする事業
(8) 指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発促進に必要な事業
(9) 国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会議所との連携に基づく事業
(10) 本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については岐阜県において行うものとする。

第2章 会員

(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、かつ恵那市及びその近郊に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年でなければならない。ただし、年度中に40歳に達した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。
(2) 特別会員 40歳に達した年の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者とする。
(3) 名誉会員 本会に功労があった者で、総会において推薦された者とする。
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で理事会で承認された者とする。
(会員の入会)
第7条 本会に正会員として入会を希望する者は、第6条第1号の条件を満たし、かつ正会員2名以上の推薦をもって別に定める規定により申し込むものとする。ただし、入会の諾否は、理事会が決する。
2 入会の決定は書面により通知しなければならない。
3 このほか入会に関する事項は、規程において別に定める。
(会員の入会金及び会費)
第8条 正会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 特別会員は総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
3 賛助会員は総会において別に定める入会金及び賛助会費(以下「賛助会費等」という。)を納入しなければならない。なお賛助会費等の支払い方法については、別に定める規程による。
4 その他入会に関する事項は、規程において別に定める。
(会員の権利及び義務)
第9条 正会員は定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 正会員は定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を負う。
3 特別会員、賛助会員、名誉会員については規程において別に定める。
(退会)
第10条 会員が本会を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、退会届を理事長に提出しなければならない。
2 退会は理事会の承認を得られなければならない。ただし、やむ得ない事由があるときはこの限りではない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(4) 法人または団体が解散したとき
(5) 除名されたとき
(6) 総正会員の同意があったとき
(7) 会費を納入せず、督促後なお会費を6ケ月以上納入しないとき
2 本会は会員がその資格を喪失しても既納の入会金及び搬出金はこれを返還しないこととする。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総議決数の3分の2以上の議決を得て、その正会員を除名することができる。
(1) この定款または諸規程に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき
(3) その他、正会員として適当でないと認められたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に総会の1週間前までに、理由を付けて除名する旨の通知をし、除名の議決を行う総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し通知することとする。
(拠出金品及び不返還)
第13条 会員は、その資格を喪失するに際し、本会の資産に対していかなる請求もすることができない。

第3章 役員

(役員)
第14条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名以上5名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 理事 15名以上23名以内(前各号の役員を含む)
(5) 監事 2名
2 前項の別に定めるものとして、直前理事長を1名、顧問を若干名置く事ができる。
(役員資格及び任免)
第15条 理事及び監事は本会の正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。ただし、直前理事長はこの限りではない。
2 役員の選任の方法に関しては、別に定める規程による。
(役員の解任及び辞任)
第16条 役員は理事会の承認を得て、辞任することができる。
2 役員は総会の議決によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(理事の職務・権限)
第17条 理事は理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより本会の職務を執行する。
2 理事長は、法上の代表理事とし、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を司る。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
5 副理事長及び専務理事を一般社団・財団法人法第91条1項第2号の業務執行理事とし、それ以外の者を業務執行理事に加える場合は理事会の承認を受けなければならない。
6 理事長及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第18条 監事は、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 理事の職務執行を監査すること。
(2) いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査すること。
(3) 本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
(5) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
2 監事は、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(2) 必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求すること。
(3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集すること。
(4) 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。
(任期)
第19条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠により選任された理事の任期は退任した理事の任期が満了するまでとする。
3 理事は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
4 監事の任期は、選任された翌年の1月1日より翌々年12月31日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。
5 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期が満了する時までとする。
6 監事は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(直前理事長等)
第20条 本会に、任意の機関として、直前理事長1名、若干名の顧問(以下「直前理事長等」という。)を置くことができる。
2 直前理事長は理事会において選任する。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 直前理事長等の任期は第19条の第1項の規定を準用する。
(直前理事長等の職務)
第21条 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
2 顧問は本会の運営に関する事項について理事長の諮問に答え、または意見を述べることができる。
3 直前理事長等は理事会に出席し、理事長の求めに応じて参考意見を述べることができる。
(直前理事長等の解任)
第22条 直前理事長等の解任等については第16条第1項及び第2項の規定を準用する。
(報酬等)
第23条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、別に定める役員等の報酬規程による。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決により別に定める。
(取引の制限)
第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第3者のためにする、本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第3者のためにする、本会との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては第42条の理事会の規定によるものとする。
(責任の免除)
第25条 本会の役員は法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第4章 総会

(構成)
第26条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法上の社員総会とする。
(種類及び開催)
第27条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎年1月、臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示した請求があったとき開催する。
(招集)
第28条 総会は理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条の第2項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の開催日とする招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第29条 総会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、臨時総会を開催した場合は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
(定足数)
第30条 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決権)
第31条 総会における議決権は正会員1人につき1個とする。
(決議)
第32条 次の事項は、法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数の同意でこれを決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定及び変更
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 役員の選任及び解任
(4) 諸規程の制定及び変更、廃止
(5) 入会金及び会費の額の決定及び変更
(6) その他本会の運営に関する重要な事項
2 次の事項は、総正会員の3分の2以上の決議を必要とする。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 残余財産の処分方法
(4) 会員の除名
(5) その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第33条 総会に出席できない正会員は、総会ごとに他の正会員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。
2 前項の正会員または代理人は代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
3 第1項における委任による議決権の行使のうち、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第34条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録は議長が指名した作成者により作成し、出席した正会員の中から議長が指名した議事録署名人2人が署名押印しなければならない。
(総会規則)
第35条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。

第5章 理事会

(構成)
第36条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成される。
(権限)
第37条 理事会は次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長、専務理事その他業務執行理事の選定と解任
(種類及び開催)
第38条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は毎月1回開催する。
3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第18条第2項第2号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集した場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第40条 理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。
(定足数)
第41条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
(理事会の決議)
第42条 理事会の議事は、本定款に別段に定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。
3 第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(報告の省略)
第43条 理事、または監事が理事及び監事全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときはその事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第17条第6項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長、出席した理事から選任された議事録署名人2名及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。

第6章 例会

(例会)
第45条 本会は、原則として例会を毎月1回以上開催する。
2 例会の運営に関し必要な事項は運営規程で定める。
(委員会)
第46条 本会は、その目的達成に必要な事業を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会、特別委員会及び会議(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、原則として委員長1名、副委員長1名及び委員若干名を置き、委員長、副委員長、及び委員は、別に定める規程により選任する。
3 正会員は、理事長、直前理事長等、副理事長、専務理事及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
4 委員会の議事については議事録を作成し、理事会に提出をしなければならない。

第7章 資産及び会計

(特定財産の維持及び処分)
第47条 第5条の公益目的事業を行うために不可欠な特定財産については、その適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむ得ない理由により特定財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供するには、理事会において、議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 特定財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の議決により定める。
(資産の運用)
第48条 本会の資産は、次に掲げる収入をもって構成する。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) 寄付金
(4) 補助金
(5) 事業又は資産から生じる収入
(6) その他の収入
2 本会の経費は、資産をもってこれにあてる。
(資産の管理)
第49条 本会の財産管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める規程による。
(事業年度)
第50条 本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(会計原則並びに区分)
第51条 本会の会計は、法令に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業毎に特別の会計として経理しなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第52条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しない場合、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出することができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とすることができる。
(事業報告及び決算)
第53条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並
びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し監事の監査を受け、理事
会の承認を得たうえで、通常総会において承認を得るものとする。
2 本会は、通常総会の終結直後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公示するものとする。
3 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会の財産に繰り入れするものとし、余剰金の分配は行わない。

第8章 管理

(事務局)
第54条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。
(定款その他の書類の備付け)
第55条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなくてはならない。
(1) 定款その他の諸規程
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については法令に定める情報公開規定によるものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第56条 本会は公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、情報公開規程に定める。
(個人情報の保護)
第57条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、別に定める。
(公告)
第58条 本会の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない理由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第59条 本定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(合併等)
第60条 本会は総会において総正会員の3分の2以上の議決により、法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。
(解散)
第61条 本会は法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。
(残余財産の処分)
第62条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
(清算人)
第63条 本会を解散するときは、解散に係わる年度の理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び理事が清算人となり清算事務を処理する。
(解散後の会費の徴収)
第64条 本会は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議決を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収する。

第11章 雑則

(委任)
第65条 本会は、本定款の運用を円滑にし、これを補助するために総会の議決を経て、諸規程を別に定める。
2 この定款の施行について必要な事項(規程で定めるものを除く)は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設
立の登記を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会議所の設立当初の役員は第15条第1項に関わらず、別紙役員名簿のとおりとする。
4 本会の設立期日に、特例民法法人恵那青年会議所の会員であった者に係る本会への入会金及び設立初年度の会費は、第8条の規定にかかわらず納入の義務を免除する。